相続税申告前に相続人が死亡した時の申告書
被相続人(A)の遺産分割の協議が終わる前に相続人の1人(B)が死亡しました。
(B)の配偶者は死亡していて子が2人いるので、被相続人(B)の相続人が
子(C)と子(D)となります。
被相続人(B)の相続人が2人いるので、納税義務等の承継に係る明細書(第1表の付表1)を提出する必要があるのは分かりました。
元々の被相続人(A)の相続税の申告書(第1表)に被相続人(B)の相続人である
子(C)と子(D)の記載は必要でしょうか?
また被相続人(B)が被相続人(A)から受ける相続財産は子が1/2ずつで分割すると
決まっていますが、被相続人(A)の遺産分割協議書に子(C)と(D)がいくら財産を相続するか明記した方がいいでしょうか?
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
1表には、Bの名前を記載します。
当然、Bの子供CDの名前は記載します。
西野様 ご回答ありがとうございます。
第1表に子(C)と(D)の名前を記載した際、課税価格の計算や各人の算出税額の計算、納付税額の計算の欄も記載する必要はありますか?
本投稿は、2023年01月19日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。