相続税控除内金額の相続報告ミス
海外在住だったため、課税対象とならない600万円以下の相続に関し、報告義務があることを知らず2年強経過しました。この度帰国に伴い令和4年度の確定申告が必要となるのですが、どのような処理をするのがベストでしょうか。
税理士の回答

山本健治
米国税務の話でしょうか。米国には報告義務があるようです。
日本の方は基礎控除より低い金額ですから大丈夫でしょう。
本投稿は、2023年01月22日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。