準確定申告後の法定相続人に対する収益分配について
10月末に父親が亡くなり父親の準確定申告をしようと思っています。
父は不動産を他人に貸して収入を得ていました。青色申告10万円控除です。
私は全く別の仕事で個人事業主をしています。
青色申告で貸借対照表もつけて65万(電子申告により)控除をしています。
法定相続人は私と母親、弟の3人です。
まだ相続税の申告はしていません。
相続税が確定するまでは法定相続分で収益を分配して自分たちの確定申告を
しようと思っています。
この場合、収益分配はできますが不動産等の資産は私の帳簿上はどう計上
すべきでしょうか?
① 父親の準確定申告は1月~10月分で計算しようと思っています。
② まだ分割協議はしていないので11月~12月分は母親、私、弟の
法定相続分で収益と必要経費を分配して確定申告しようと思っています。
③ 母親は無職、不動産の法定相続分を確定申告。
④ 弟はサラリーマンですので給与所得と不動産所得の法定相続分を確定申告。
⑤ 私は事業所得と不動産所得の法定相続分を確定申告。
⑥ 私の帳簿について
収益の計上は 事業主貸/不動産収入 ○○〇円
必要経費の計上は 不動産に係る経費/事業主借 ○○○円
で帳簿を計上しようと思っています。
わからないのは⑥の計上のしかたで問題ないのか?
また、遺産分割協議前の不動産(資産)を帳簿上にどう記載すればいいのか?
仮に分割協議前は法定相続分で資産を計上した場合、
分割協議後(相続税申告後)の資産計上をどうすべきか?
場合によっては不動産関係は私が一切引き継がない可能性もあるので、
変に資産計上もできないな…と思っています。
減価償却についても確定した資産の引き継ぎが出来ていない以上、仕訳が
減価償却費/事業主借という仕訳が成立するのでしょうか?
どなたか助言を頂けると助かります。
税理士の回答

川村真吾
法定相続分で資産を計上して減価償却費/資産という仕訳になると思います。経費(減価償却費)を計上しなければ資産計上せずに確定申告しても問題ないと思います。
本投稿は、2023年01月27日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。