小規模宅地の特例の相続税申請の記載に関して
母が亡くなりまして、相続人は3名です。
小規模宅地の特例を使用しようと考えております。
うち1名が相続をしない旨を遺産分割協議書に記入して、相続するつもりはありませんが、
小規模宅地の特例を使用しての相続税の申告の際、法定相続人全員の記載とマイナンバーの記載が記載例であったのですが、
①相続しない者も申請書欄に記載は必要なのでしょうか?必要な場合は0と記載するのでしょうか?
②そして相続しない者もマイナンバーも必要なのでしょうか?
マイナンバーカードは所持しておらず、免許証もございません。
③通知カードはおそらくあると思いますが申請しないといけないのでしょうか?
ご教授ねがいます。
税理士の回答
相続税申告は通常、相続人全員の連名で行います。
ただし、相続人が別々に申告することもできますから、相続しない1名はその申告書で申告しない人として「参考」を○で囲めばよいです。
マイナンバーの記載や本人確認書類の添付も不要です。
さらに、結果的に相続しない人が申告しなくても問題はないといえます。
早々のご回答ありがとうございます。
相続税額の総額計算の第2票の相続税額の計算書で法定相続人の割合で取得率を計算して出す項目があったので、記載が必要なのかと思っていました。
無知ですみません。
こちらは2名で記載し、1/2づつで計算する形で記載してよろしいでしょうか?
あと参考を○で囲むとはどのようなことですか?
誤解していませんか。
第2表には相続人全員が記載されるのですから、第1表にも記載はされるべきです。
先の回答はその申告書で申告しなくてもよいという意味です。
「参考」については第1表をご覧ください。
そもそも、相続税申告書の作成は相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。(税理士が作成していない申告書というだけで税務調査の確率が上がるといえます。)
すみません。
わからないまま作成しようとしていました。
もう一度よくみてみます。
やはり税理士さんにお願いしないと税務調査の確率があがるんですね。
申告書作成する際は税理士さんにお願いしようと思います。
とてもわかりやすくお教えいただきいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年02月10日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。