相続税がどれぐらいかかるのか目安を知りたいです。
昨年末父が亡くなり、相続人は3人、配偶者と子2人です。
3人なので基礎控除が4,800万になると思いますが、およその相続財産は土地、建物が合わせて6000万程度、預貯金等が600万程度と思われ、合計で6600万ぐらいになります。
この場合、総額の財産から基礎控除を引いた額、1,800万に対して相続税がかかり、3000万以下なので1,800万の15%が相続税という認識であっていますでしょうか。
もし間違っていたら正しい金額を教えてください。
又、現在住んでいる土地建物に小規模宅地等の特例を使った場合、相続税の金額は大きく変わりますか?
5階建ての建物の4,5階部分に配偶者と子のうちの1人が生前、被相続人と同居しており、1,2階については家賃収入がある雑居ビルになります。
一部が賃貸物件になっているため、計算が複雑に思いますが、相続税がいくらぐらいになるのか、現金を用意する都合があり、大体で構いませんので教えていただくことは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続財産が約6600万円とのことですので、基礎控除4800万円を控除した約1800万円に法定相続分(配偶者1/2,子1/4、子1/4)を掛けると、900万、450万、450万になります。これに税率を掛けるので、すべて10%になって90万、45万、45万になり、この3つの合計180万が相続税の総額になります。
土地と建物の金額明細が不明ですので正確に言えませんが、小規模宅地は居住用なら330㎡まで80%減額できますので、大きく減額できる特例です。
ご回答頂きありがとうございます。
小規模宅地の特例は土地の価格の80%減額出来る事になりますか?
土地は大体5000万位かと思います。
被相続人(お父様)と同居している方が相続すれば小規模宅地の適用がありますが、4,5階部分というのは一体になっているのでしょうか?もし4階と5階が区分所有であれば実際同居していた部分(階)しか適用できませんが、床面積が1~5階同じとすれば、5000万円×1/5×80%=800万円の評価減となります(1/5した面積が330㎡以下の前提です)。また、1/5した面積が330㎡以下であれば、貸家部分(1,2階)も一部小規模宅地が適用できます。
ざっくりとした回答になってしまいますが、よろしくお願いいたします。
お忙しい中、計算頂いてありがとうございました。
住居部分は中で4階から5階につながっており、生前もこれからも住む予定です。
この特例を使うことで税が結構変わりそうな為、お伺いさせて頂きました。
面積が1フロア辺り約80㎡位と小さいので適用出来そうで良かったです。
特例を利用しなければ最初、計算頂いた様に相続税は180万になり、特例を利用すれば適用の条件により、更に評価減になると分かり、支払う税の目安が分かって安心致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月28日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。