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貸付事業用宅地等相続時の評価額減額特例について

貸付事業用宅地を相続する場合、特例によって200平方メートルまでは評価額が
減額されるということですが、貸付事業用宅地の被相続人の持分2分の1を相続
する次男は貸家経営に関与せず、元々2分の1を所有している長男が貸家経営を
するならば次男が相続する貸付事業用宅地に関しては評価減の特例は受けられ
ないということでよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

賃貸収入は持分に応じて各所有者に帰属します。
持分2分の1を相続されるのでしたら、次男さんも賃貸する当人になります。
したがって、貸付事業用宅地等の適用は可能です。
※質問以外の論点は適用要件を満たしているものとして回答しております。

ご質問とは話がズレますが、次男さんに配偶者・お子さんがおらず、最終的に長男さんのご家族に持分が集約される状況にないのでしたら、兄弟間で売却予定のない土地を共有で保有するのはお勧めはいたしません。
後々、下の世代に相続されていった時に、相続人らが大変な思いをされるかと存じます。

お忙しい中、回答頂きましてありがとうございます。
前段、次男も貸付事業用宅地等の適用は可能なこと了解致しました。
後段ですが、次男に2分の1を相続させると将来的に長男の子は長男(父)の分、
次男(叔父)の分と2回相続税を払うことになるから好ましくないということで
よろしいでしょうか?
更に長男の子が早期に亡くなった場合、その子(長男の孫)は長男の持分を相続
できるが、次男の持分は相続できないので、大変ややこしい状態になってしまう
という理解でよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

もっと先の話で、従姉妹くらいでしたら、まだ縁があるかもしれませんけれども、下の世代にいくにつれて赤の他人同然になっていってしまうので、管理するのも処分するのも、ものすごく大変になっていってしまいます。
そのために、あまりお勧めしない分割の仕方ということです。
ご相談者様も質問に記載いただいておりますように「大変ややこしい状態」が生まれる可能性を孕んでいます。

ご説明ありがとうございます。
お勧めしない理由がよく解りました。
そのことは十分頭に入れておこうと思います。

本投稿は、2023年03月31日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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