賃貸アパート隣接の駐車場の相続
ご多用の中、恐縮ですが、宜しくお願い致します。
賃貸アパートと隣接の入居者専用舗装駐車場(アパートとは別番地)を
相続する場合、駐車場の土地に貸付事業用宅地等の特例を適用しないなら
自用地扱いで評価減は一切なしですか?
税理士の回答
入居者専用の駐車場であれば、相続開始前3年以後から貸付していれば、貸付事業用宅地として、小規模宅地の課税価格の特例を適用できます。
お忙しい中のご回答ありがとうございます。
自宅と賃貸アパートで小規模宅地の特例を制限まで
使い切っている場合、
アパート専用駐車場の評価減額の方法はありますでしょうか?
アパートの賃貸借契約に駐車場が含まれている場合、駐車場も貸家建付地として、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×貸付割合)と計算したうえで、居住用部分の面積×200/330+(アパート敷地の面積+駐車場の面積)≦200㎡となるように適用宅地とそれぞれの適用面積を選択してください。
重ねての回答ありがとうございます。
居住用部分の面積X200/330+(アパートの面積+駐車場の面積)≦200平方メートル
の式、了解致しました。
自宅とアパート、駐車場全部に小規模宅地の特例を適用する場合、自宅の
330平方メートルは200平方メートルに制限されると聞いたのですがどうでしょう?
居住用土地のみを選択する場合は330㎡、貸付事業用土地(アパート敷地及び駐車場)のみを選択する場合は200㎡が限度となりますが、貸付事業用宅地(アパート敷地及び駐車場)と併用する場合は前回の回答での計算式に当てはめた面積の限度が200㎡となります。もし、路線価が居住用宅地の方が高い場合は居住用宅地から優先して選択すると有利となります。
何度も回答して頂き恐縮です。
全部、理解、承知致しました。
解り易いご説明ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月04日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。