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家屋相続名義変更の注意点について

家屋と土地の一部の固定資産税納税通知書の宛名は父宛てで下段に祖父の氏名様分と記載されております。
祖父は30年ほど前に亡くなっており手続きをしていなかったと思いますが役所に問い合わせしたところ遺産分割協議書を作成し父の兄弟から印鑑証明書をもらって法務局で手続きしてくださいと言われました。
自分でも作成できるのでと言われましたが作成の注意点や不足しているものなどありましたら教えていただきたいです。
また、上記の方法以外に手続きの方法がありましたら教えていただきたいです。

税理士の回答

役所の言うとおり、相続登記(名義変更)をしていないといつまでも祖父様分として相続人に通知が行きます。
相続登記は義務化されますのでこの機会に登記してはいかがでしょうか。
祖父様がなくなった後にお亡くなりになった相続人がいると、遺産分割協議書の作成は簡単ではありません。
登記申請書の作成や戸籍収集も面倒だと思われますので、専門家に依頼することをおすすめします。

早々のご回答いただいてありがとうございます。
戸籍収集などは何とか終わりましたが
被相続人が亡くなった時から現在まで戸籍改製されている場合(市町村合併や区追加など)
遺産分割協議書の本籍地と最後の住所は現在と同じ住所でも表記は亡くなった年月の正式な住所を
記載するのでしょうか?

今回所有権移転する土地・家屋の住所の通り現在の住所で統一していいのでしょうか?
何度もお手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。

遺産分割協議書の被相続人の本籍地は最終の(除籍)戸籍謄本と同じように記載し、被相続人の最後の住所は住民票の除票と同じように記載します。

「今回所有権移転する土地・家屋の通り現在の住所で統一していいのでしょうか?」とはどういう意味ですか。

同じ土地や家屋の戸籍改製がされた場合、現在の改製後の戸籍(住所)を記載するのかと思っていました。役所から取り寄せた戸籍関係の書類同様に亡くなった時点での戸籍を謄本や除票と同じく記載するのですね?でなければ束の書類を申請している意味がなかったですね。
教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2023年04月06日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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