遺産分割協議書と贈与について
数年前に父が他界し、相続人は母、兄、弟の3人です。
自宅(不動産)の評価額も低く預金も少額だったことから(相続税の対象外)、正式な分割協議は落ち着いたらやることとし、自宅には母が1人で住み続け(兄弟は二人とも別居)、預金は解約手続きをした兄がそのまま管理することとして数年が過ぎています。
尚、預金が少額だったため銀行口座の解約時に遺産分割協議書等は不要でしたので、それらの書類も作成していません。
そして現在、自宅の名義を亡くなった父から兄に変更するにあたり遺産分割協議書を作成しようとしています。
その際、以下についてご教示頂きたく宜しくお願いします。
①兄が管理していた父の預金について、兄は普通預金にしても利息も付かないので自分の証券口座で運用を行っていました。これはどのような扱いになるのでしょうか。
分割協議決定前は誰のものでもないので贈与等にはあたらない?
②これから分割協議をして協議書を作成するので、そこに父の預金分を兄が相続するとしておけば上記①の贈与かどうかの問題は起こりませんか? その場合、運用益の扱いはどうなりますか?
③自宅は母が今まで住んでおり(固定資産税も母が支払い)、これからも母が住む予定ですが、兄に名義変更すること自体は問題ありませんか?
④上記にて、贈与とみなされる要素がある場合は、どのような対策が必要でしょうか。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
今からでも行った分割協議書が有効です。
土地と建物のみでも、協議書を作成して、登記を移していてください。
問題はありません。
一度も協議書を作成していなければ、相続の問題ですので、贈与は起きません。
預金や証券は、今運用指定り方が、もらえば=相続すればよいと考えます。
早々に御教示頂き有難うございます。
問題ないとのことで安心しました。協議書を作成し進めていこうと思います。
本投稿は、2023年04月10日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。