小規模宅地の適用の可否
小規模宅地の適用の可否についてお尋ねします。
夫婦と息子の家族で同居しています。息子の転勤により、一家で勤勤先に転居(転居先は賃貸住宅)後に夫が亡くなった場合、息子が夫所有の土地を相続する場合小規模宅地の特例を適用出来るでしょうか?
また、息子だけ単身赴任の場合はどうなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一家で勤勤先に転居すれば、被相続人が、抑そこに住んでいません。
居住用の宅地ではありません。
難しいと考えます。
息子だけ単身赴任の場合はどうなのでしょうか?
可能だと考えます。賃貸以外に所有物件がなければ、ですが・・・。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月12日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。