相続税申告をするべきか
相続税非課税におさまるのですが、念のため小規模宅地特例を使い相続税申告をしたほうが良いでしょうか?
今年の2月に父が亡くなりました。
被相続人:79歳 個人事業主
相続人:母・兄・姉・私
相続財産:土地(路線価)3,600万
:建物 100万
:預貯金 300万
:生命保険 500万
:小規模企業共済 1,000万
私が両親と同居しているため、土地建物を相続し、私の名義にする予定です。
昨年父名義の定期預金が満期になり、新車を購入し私の名義にしました(父370万・私65万)。贈与税の対象になるとは知らず、慌てて贈与税の申告をしました。
4年前に父名義の定期預金が満期になり、そのお金(550万)を母名義の口座に入れたそうです。
相続税非課税内なので無申告で良いか。
小規模宅地特例を使い相続税申告をしておいた方が良いでしょうか?
無申告の場合と非課税でも相続税申告をした場合、どちらの方が税務調査が入る可能性が高いでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
記載内容からすると、非課税のように見えますが、あなたの記載にもありましたが、特に配偶者名義の預金に名義預金と認められるものがあるかもしれません。
そうした場合に基礎控除を超えるかもしれません。
また、配偶者の税額軽減が受けられないというケースもあります。
相続専門の税理士に相談するのも、一つの方法かもしれません。
最後の質問ですが、私自身は税務署で数千件の相続税の申告書や無申告の審査をしてわかっていますが、この場に記載することは、ご遠慮させて頂きます。
早々のご回答ありがとうございます。
無知の為ご教授ください。
ー配偶者の税額軽減が受けられないケースもあります。
とのことですが、これは私が土地を相続するからでしょうか?
それとも、多額の名義預金があった場合でしょうか?
また、小規模宅地特例を使うのであれば、相続するのは私よりも母の方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
申告漏れが、隠蔽(隠した)と認めらろれた場合です。
小規模宅地等の特例については、どちらでも構いません。居住しているのであれば問題ありません。
本投稿は、2023年04月15日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。