遺言により財産を取得しない法定相続人の添付書類について
遺言により、法定相続人の一人だけが財産を取得しないことになりました。すでにその一人は死亡していて、孫が法定相続人となっています。
孫と既に死亡している、その一人である父について、申告書に戸籍謄本や住民票など、添付して提出する必要があるか教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
相続税申告を含めた相続手続においては、相続人を確定させるとともにそれを証明しなければなりません。
したがって申告書には孫の現在戸籍謄本及びその父の出生から死亡までの戸籍謄本を添付しなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
孫に対して相続させない、と遺言書に記載があり、遺言通りに相続手続きを進めていきたいと考えています。孫は相続税の申告をしなくてもよいのではないかと思いますが、それでも、この孫の戸籍謄本と、その父の戸籍謄本を、私たち兄弟の、相続税の申告書に添付する必要があるのでしょうか。
相続税申告においては、基礎控除額の計算などのため、法定相続人が誰なのかが明らかでなければなりません。
戸籍謄本の写しは相続税申告書の必要書類ですので、孫が申告しないとしても添付が必要です。
大変よく理解できました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月15日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。