「遺言書→遺産分割協議書の場合」は、譲渡税または贈与税が課税されますか?
適法な遺言書によって一部財産の登記に着手したところ、新たな遺産分割協議書によって相続することになった場合、新たな遺産分割協議書は相続に譲渡税または贈与税が課税されますか?
民法を根拠とすれば、遺産分割協議書によって遺言書が遡及して効力を失うだけなので、「相続のやり直し」ではないと解され、譲渡税またが贈与税は発生しないと考えられますが、いかがでしょうか。
よろしくおねがいします。
※「遺産協議書→新たな遺産協議書」の場合は、相続税基本通達19-2-8あるいは国通法23条の許容自由事由を根拠として贈与税または譲渡税が発生し、原始的登記に対する相続税と二重課税になることは承知してます。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続税の申告が、必要な方ですか?
相続税の申告が、必要な場合には
相続税の申告までに、相続人全員で遺言書が無かったことにして、相続人全員の意思の基に遺産分割協議書により、分割を行うことにした場合には、遺産分割協議により、分割が行われたと判断します。
西野先生
ご返答有り難うございます。お詳しい先生で助かります。
状況としましては、相続税申告は不要です。相続税の申告期限後の協議です(検討中です)。
ややこしいのが、遺言書による登記が一部の財産のみに開始されておりますが、他の財産については完了してません(着手開始後、未完了)。
状況については、細かい部分をお聞きしてみないと間違った判断をしかねないので、一般的なお話としてはここまでしか説明はできません。
承知しました。有り難うございました。
どなたか、「遺言書→遺産協議書」で手続きをした場合の一般的な課税関係そのものまたは法理についてご存知ないでしょうか?!
※西野先生の「申告期限」の前か後かは、申告納税制度の安定や税法上の信義則等に鑑みて仰られる貴重なご見解(判例あり)と理解しております。
私自身は、分かってはおりますが、ちょっと間違えると贈与になりますので、個別案件です。
ので、私自身の考えですが、この相談の場は、一般的な質問の場だと考えております。個別に内容が違ってきます。時間をかけてお話をお聞きしないと正しくアドバイスができないと考えます。
ご質問者の方は匿名ですが、私自身は、名前を出して答えております。無料ですが、間違えた回答はできません。
西野先生コメント有り難うございます。そうですね。なかなかはっきりしませんので躊躇しそうてますが、この方向で事態が進みそうでしたら個別にご相談させていたさだいきます。
本投稿は、2023年04月20日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。