小規模宅地の特例について
以下の前提条件でご質問させてください。
【前提条件】
①相続人は子2二人(一人は会社役員、一人は専業主婦)
②被相続人が所有していた土地について、相続人が代表を務める役員の会社に貸付を実施していた。
③当該土地は、相続人2人で法定相続分を相続する。
【ご質問事項】
上記の前提条件において、被相続人の土地について、小規模宅地の特例を採用する場合、会社役員を務めている相続人(会社役員)については、特定同族会社事業宅地の特例を採用し、もう一人の相続人(専業主婦)については、貸付事業用宅地の特例を採用可能でしょうか?
つまり、同じ土地に複数の特例を併用可能なのでしょうか?可能な場合、根拠条文も教えていただけますと非常に助かります。
長文失礼致しました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
➀建物の敷地
②相続人が役員をしている法人の役員で、被相続人の親族が所有する合計株式数が発行済株式数の50%超
③地代の授受
④相続税の申告期限まで保有
以上の要件に該当すれば、面積×各人の持分の部分について、それぞれ特定同族会社事業用宅地及び貸付事業用宅地の特例を適用できます。ただし、特定事業用宅地面積×200/400+貸付事業用宅地面積≦200㎡が限度となります。
本投稿は、2023年05月01日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。