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姪への少額の遺贈への税金

現在遺言を作成中です。家族全員がお世話になった年の近い姪2人(70歳、75歳)に50万づつ感謝の気持ちとして遺贈をしたいのですが本人達は申告、納税をしないといけないのでしょうか?納税しないといけない場合は手元に50万残せる金額に調整したいと思います。それともし姪の1人が私より早く死亡した場合はどうなるのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基本的に被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合には、相続又は遺贈により財産を取得した人は相続税の申告が必要になります。
したがって、先ずは概算でも構いませんから、ご相談者様の推定遺産総額が相続税の基礎控除を超えそうかどうか把握するのがよろしいかと存じます。
相続税の基礎控除を超えるだけの財産がありそうでしたら、シミュレーションにもそれなりの時間や労力、知識、経験などが必要ですから、相応の報酬を支払って税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

なお、ご自身より受遺者が先に死亡した場合、その財産を誰に遺贈するかは遺言書に記載するのが一般的です。
自筆証書遺言ですと作成する時の費用はかかりませんが、相続が発生した時は相続人全員が揃って家庭裁判所に出向き、「検認」という手続きをしなければなりません。不備があれば無効になってしまう可能性もありますから、遺言書の作成については、司法書士などに相談をして、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。

返信ありがとうございます。
不動産も含めると基礎控除を超えます。法定相続人は妻と子供1人です。遺言は公正証書にする予定です。姪達への遺贈は少額なので申告手続きが大変なら迷惑かなと思う反面、感謝の気持ちも記したいし悩んでいます。贈与税控除の110万以下なので生前に贈与とも思いましたが絶対に受け取らないのが分かるのでやめました。因みに姪には子供がいません。姪達に相続税の申告は簡単に出来るのでしょうか?あまりに煩わしい手続きがあるなら考え直そうかと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様の家族関係でしたら、配偶者かお子様が相続手続きを取りまとめることになるかと存じます。
遺言執行者から相続開始後に現金50万円を受け取り、税理士が作成した申告書類への署名等と、渡された納付書等を持って納税するだけでしたら、そこまで手間は掛からないと存じます。
税率は遺産が多くなるほど高くなります。下記URLよりご確認いただけましたら幸いです。

国税庁HP:相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

相続時に依頼する税理士さんにお願いすれば何とかなりそうですね。相続人では無いので二割り増しの相続税がかかりそうですが、気持ちなので付言事項に感謝の気持ちを書こうと思います。アドバイス有難うございました。

本投稿は、2023年05月05日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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