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法定相続人となっている保険契約の死亡保険金の受取者

母、娘(私から見て姉)、弟(私)という家族構成です。
母が契約者、娘が被保険者の死亡保険があり受取人は法定相続人となっています。
今回、母が亡くなり娘が契約を相続して持ち続けることになりました。
(契約者・被保険者ともに娘になった状態)

今後、娘がなくなり死亡保険金が支払われるときは誰に支払われるのでしょうか?
「法定相続人」というのが、母からみたものになるのか
娘からみたものになるのかわからず。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こちらでは分かりかねますので契約先の保険会社にご確認ください。

契約内容次第ということですね。承知しました。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2023年05月12日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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