評価証明書にない家屋について
相続税申告書の作成で悩んでいます。
宅地から山林へと変更登記された土地があり、この土地上にあった家屋が最新の固定資産評価明細書において滅失されたようです。
この場合、評価明細書から滅失した家屋については、相続税申告書に記載する必要はないのでしょうか?
なお、登記上は家屋は残っております。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

評価明細書上や登記上の家屋の有無ではなく、相続開始時点で家屋が実存していたのでしたら申告してください。
本投稿は、2023年05月18日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。