相続放棄した場合の配偶者控除について
夫が亡くなり、相続放棄の手続き中です。
法定相続人:妻(質問者)、夫の両親、夫の兄
※全員相続放棄する予定です。
死亡保険金
・400万円:故人の母が受取人
(契約者、保険料の支払い:故人)
・100万円:故人の妻が受取人
(契約者、保険料の支払い:故人)
死亡退職金
・150万円:故人の妻が受取人
上記については司法書士さんに確認し、相続放棄に影響しないとの事で受け取りをいたしました。
上記以外の保険金や財産等はありません。
【質問】
①相続放棄した上で上記を受け取った場合は課税対象になると思うのですが、すべて相続税でしょうか?
②相続放棄しても控除される金額があるようですが、上限いくらまででしょうか?
③上記の受け取り金について、申告は必要でしょうか?
申告が必要であれば基本的な申告手順を教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
質問】
①相続放棄した上で上記を受け取った場合は課税対象になると思うのですが、すべて相続税でしょうか?
そうなります。
②相続放棄しても控除される金額があるようですが、上限いくらまででしょうか?
基礎控除3,000万円と相続人の数×600万円
③上記の受け取り金について、申告は必要でしょうか?
必要ない。
申告が必要であれば基本的な申告手順を教えていただきたいです。
相続放棄なので、しないでよい。
ありがとうございます。
調べていたのですがいまいちわからなかったので大変助かりました。
本投稿は、2023年06月04日 04時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。