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遺産分割協議書と相続税申告の一致不一致

お世話になります。
遺産相続で生前贈与があった場合に他の相続人が遺産分割協議書を作成する際に遺産に含めなくて良し、とした場合でも、相続税申告時には故人が亡くなった日から3年間遡って申告する際、遺産分割協議書と相続税の申告の額が違っていても問題ないでしょうか?
その場合、遺産分割協議書を作成する際に特に生前贈与を司法書士にお伝えしなくても、相続税申告時にお伝えすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。

3年以内の贈与加算分は、遺産分割協議書には、記載しません。
特に
司法書士への説明はいりません。他の相続人も贈与の事実は、知っているのですよね。であれば、問題ないと考えます。

西野和志 先生
迅速なご回答をありがとうございます。
生前贈与については相続人同士、了承を得ております。
故人が亡くなって3年間、遡って贈与分は司法書士の方には特にお伝えせずとも、税理士の方にお伝えすれば良い、という認識で良いでしょうか?

はい、そのとおりですね。ちなみに、税理士に相続税の申告を依頼する場合には、早めがいかがですよ。

西野和志 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年06月08日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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