亡くなった娘の預貯金の相続について
相続についてご質問させてください。
未婚で扶養していた娘が、2か月前に亡くなっており、遺品整理を行っております。
資産としては、預貯金のみとなります(150万程度)
預金を他の口座に移すことを検討しておりますが、相続税申告納税などの税務署との手続き等
必要性はありますでしょうか?
また、生命保険については、対象外という認識でしょうか?
契約者は(父)となります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答の前に
心からお悔やみ申し上げます。突然のことでご心痛のこととお察し申し上げます。お母様もご心労で倒れることのないようにお祈り申し上げます。
回答します
相続が開始し、預貯金を移す場合には、法定相続人による「遺産分割協議書」を作成する必要があります。(誰がどの財産を引き継ぐか)
まずは、娘様の生まれたときから亡くなった時までの戸籍謄本などを取り寄せ、次に法定相続人の戸籍謄本や印鑑証明書なども取り寄せるようにしてください。
遺産が預金150万円程度であれば、相続税の基礎控除額※以下になりますので、相続税の申告義務はありませんので、税務署との手続きはありません。
なお、税務署からも問い合わせなどは無いと思われますが、仮に問い合わせ(お尋ね)があった場合も、相続財産や法定相続人の数などを報告するだけですので、特に難しくはないと思います。
※ 基礎控除額は、法定相続人の人数によって異なります
基礎控除額 = 3,000千万 + 600万円 × 法定相続人数
生命保険は、娘さん本人が保険料を負担していた場合は、「みなし相続財産」となり、相続税の対象になります。(遺産分割協議書の記載する必要はありません)
その場合も、他の遺産と併せて「基礎控除額」以下であれば相続税の申告義務はありません。
お父様が契約し保険料も負担していた場合は、お父様の「一時所得=所得税」の対象となるため、相続税の対象とはなりません。
国税庁hpから参考箇所を添付します
相続税の基礎控除の説明等が記載されている箇所
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
死亡保険金を受け取った場合の、税務区分(所得税or相続税or贈与税)について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
ご回答ありがとうございます、引き続きご質問させてください。
遺産分割協議書が必要であるとのことですが、これは税務署への提出が必要ということでしょうか?
預貯金において、申告義務が無いとのことで、税務署への提出は必要無いとも記載されています。
ということは、相続人(私と妻)が保管しておくということになると理解しています。
また、預貯金の解約及び他口座への送金により、銀行側への提出書類として必要であるという認識でいますが、間違っておりますでしょうか?
10か月以内にて、相続税の申告実施(今回の預金額では必要無いと思いますが?)など、行うべき内容・順序付けがあまり理解できていないのが実情です。
今後の流れを踏まえ、アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

米森まつ美
回答します。
【税務署への対応】
1 娘様の相続財産(「みなし財産」含む)に、生命保険金が「みなし相続財産」に含まれず150万円の預貯金だけであれば、基礎控除額以下になると思われますので、相続税の申告は必要ないと思います。
2 税務署から「お尋ね」が送られてきた場合は、質問事項を記載して回答してください。
税務署では「死亡届」が市区町村に届出された情報を収集しています。死亡届出の把握だけでは、相続税の申告義務の有無は分かりませんので、死亡届出書を提出された方にお尋ねを送ることがあります。
なお、お尋ねを送る基準は、税務署内の基準のため分かりませんが、全ての方に送っているのではないと聞いています。
※ 相続税の申告義務がないと考えられますので、申告期限の10か月以内は考えないでよろしいのではないでしょうか。
【遺産分割協議書について】
「遺産分割協議書」の必要性は、ご理解のとおりとなります。銀行へ写しを提出するために必要になります。
税務署へは相続税の申告義務が無い場合、提出する必要はありません。
預貯金をはじめ、遺産を相続する場合、その遺産の相続人を確認するために、「遺産分割協議書」が必要になります。
なお、銀行では、被相続人の「死亡」が確認された場合、その時点で口座を凍結します。もちろんすぐに「死亡」を把握できる訳ではないため、タイムラグはあります。
『「遺産分割協議書」を作成する必要性』を先に記載したため、混乱を生じさせ申し訳ございませんでした。
手順としては
① 最初に「相続財産の確定」が必要になります。
② 「相続財産を確定」させた後に、その相続財産の金額によって相続税の申告義務の有無が決まります。(今回は預貯金150万円だけとのことですので、申告義務はないと考えられます)
③ 相続財産を分割し、各相続人が相続財産を引き継ぐことになります。(遺産分割協議書の作成)
相続財産を引き継ぐ際には、預貯金の場合「遺産分割協議書」の写しが必要になってきます。
また、亡くなられた方の生まれたときから死亡までの戸籍謄本や法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書なども必要になります。
※ 金融機関にもよりますが、原本は提示でよく写しの提出で良かったはずです。金融機関に確認してください。
④ 申告義務が無い場合であっても、税務署から「お尋ね」が送られてきましたら、期限までに回答することになります。
⑤ 申告義務がある場合は、死亡された10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しますが、その際には「遺産分割協議書」の写しの提出が必要になります。※未分割の場合は未分割の状態での申告になります。
大変分かり易いご回答ありがとうございます。
相続税の申告が無いことで安心致しました。
最後に一部確認させてください。
・④のお尋ねですが、この回答次第では、何か発展していくケースなどありますでしょうか?
・金融機関からは、「遺産分割協議書」の提出は必要ない状況でした。
よって作成する意味合いは無いかと思いますが、今後を踏まえ、「遺産分割協議書」は
作成しておいた方が無難なのでしょうか?
何度もご質問させて頂き申し訳ございません。

米森まつ美
回答します
・ 税務署では、死亡届出だけでは、法定相続人の数などは分からず、相続税の申告義務の有無が分かりませんのでお尋ねを送ります。回答内容によっては、申告の称揚をすることがあります。
ただし、基礎控除額以下の相続財産の場合は、そのような懸念は少ないと思います。
・ 個人的には作成しておくことをお勧めいたします。
この度は丁寧なご回答ありがとうござました。
大変参考になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
分かりづらい説明になってしまい、申し訳ございませんでした。
本投稿は、2023年06月28日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。