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相続が発生したら夫or妻どちらの財産になる?

夫は、専業の投資家として収入を得ています。
【特定口座・源泉徴収票ありで税金を払っています】
妻は、正社員です。
15年くらい前に夫は、投資資金として600万円ぐらい妻から貰いました。【贈与税は、無申告】
当時は、無知だったので2年ぐらいかけて分割で適当に妻から夫に贈与しました。
【過去の銀行・証券会社の記録を保管してなくて銀行と証券会社は、10年前までしか教えてくれないので正解な贈与額が把握できてない状態】
妻の収入は、生活費として使っています。
夫は、証券口座の中で資産を増やしています。
資産の殆どが夫に偏っている状態です。
このような状態で相続が発生したら当時の600万円は、どちらの資産として申告することになりますか?

税理士の回答

 ご主人の財産となります。奥様からご主人に贈与があったのであれば(両者とも贈与との認識があるため)、贈与税の申告の有無に関係なく、投資資金はご主人のものです。したがって、相続が発生すればご主人の財産として申告する必要があります。

夫の財産として申告して名義財産であると指摘される可能性ってありますか?

 ご夫婦連署で「確認書」を作成しておけばよいと思います。
(夫名義で投資している原資は約15年前の妻からの贈与資金である旨)
15年前ですと国の贈与税課税権は時効により消滅しています。

名義預金と指摘される可能性は、皆無と考えていいでしょうか?

 税務署が判断することなので、皆無とは断言できませんが、可能性は高いと思います。

本投稿は、2023年07月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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