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小規模宅地の特例を利用できる要件について(同居親族)

私は今年の4月から高齢の両親と実家で同居を始めました。この先も同居を続ける予定です。
実家の土地と建物は両親二人の共有名義です。
この先、両親が二人とも亡くなった後、同居親族として小規模宅地の特例を受けたいと考えています。

1.私は持ち家があります。そのような場合でもこの特例は適用されますか?

2.両親と私は世帯分離しています。住民票が別々でも同居してれば同居親族という事になりますか?ちなみに、光熱費や食費は同一にしています。寝室以外は全て共有しています。

税理士の回答

国税OB税理士です。
あなたの家族はいらっしゃいますか?(奥様やあなたの子供)
家族も親と同居をしていますか?
同居なさっていれば、持ち家があっても受けることは可能です。

ご回答ありがとうございます。
私の家族は配偶者と子供2人です。
私は下の子と同居してます。
上の子は大学生でひとり暮らしです。
配偶者は持ち家(配偶者との共有名義です)に1人で暮らしております。
家族のうち、1人としか同居していない形です。
これでも受ける事はできますか?

それから、世帯分離してても同居親族として扱われるかも併せて教えていただけたら嬉しいです。私の住民票上の居所は実家になっています。

私は、税務署にいた時は、相続税担当の特別国税調査官を最後に昨年退職しました。
私見になりますが、微妙ですが特例の適用はないと判断します。

わかりました。
迅速で丁寧なご回答、ありがとうございました。
別居中の配偶者とは将来離婚する可能性もあるので、持ち家の売却も含めてよく検討いたします。

本投稿は、2023年07月15日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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