相続税 取引相場のない株式 純資産価額方式
原則的には課税時期で評価だと思いますが、実務上は直前期末や直後期末で評価していると思います。
これらは通達で認められているのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
評価日(相続開始日)で、決算を組むのは大変なので大きな変動要素は考慮しつつ通常は、直前期末で評価を行います。
これは、評価基本通達で認められています。
ですから、仮決算を組んで評価するのであれば、それであっても何の問題もありません。
本投稿は、2023年07月20日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。