田の部分にはみ出ている住居
誰にも頼らず自分で全ての相続手続きをし、期限まで残り一ヵ月、最後の相続税の申告を残すのみとなりました。手続きを進めている間最初は気にならなかったのですが、相続税の計算をし始めてから、住居の地番が住居の土地と田の土地の両方が記載されている事に不安を憶え、公図を取り寄せると35年前に増築した住居の一部分、10平方メートルほど田にはみ出ていました。しかし、固定資産税通知書では住居の地番は住居の土地しか記載されていません。35年前に増築した時は立木を除去して増築しているので、田の部分に侵略した記憶はありません。ただ、両方とも我が家の土地ですので、元々の境界線が正確であるかは分かりません。今となっては、修正申告覚悟で一旦このまま相続税の申告をせざるをえないと思っておりますが、どうすればいいのでしょうか。
税理士の回答

まずは、その田の全部事項証明書(土地)を取得して、所有者を確認するところからですね。
土地評価は個別性が高いですから、こちらのコーナーでの解決は難しいと思います。
また、そちらの土地評価をどこまで細部に拘るかは、他の財産や特例の適用状況など包括的に見て判断すべきです。
本投稿は、2023年07月21日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。