がん保険の死亡払戻金の相続税申告における扱い
がん保険の死亡払戻金を受け取りましたが、これは相続税の申告ではどのような扱いに
なるのでしょうか? 相続財産に含めるのでしょうか?
税理士の回答

ご相談のがん保険の「保険料」を亡くなった方が負担されていた場合には相続税の対象に、その保険料を相談者様自身が負担されていた場合には所得税の対象になります。
相続税の対象になる場合で、相談者様が亡くなった方の相続人に該当する場合には、次の金額まで非課税となる特例があります。
・非課税となる金額=500万円×法定相続人の数
但し、他にも死亡保険金がある場合には、上記の非課税の金額は案分計算になりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
死亡保険金扱いということですね。よく分かりました。
非課税の範囲内でしたので、按分計算は必要ないようです。
迅速に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2017年12月30日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。