分割協議のやり直し 後の 小規模宅地の特例でございます。
相続で 遺産分割協議のやり直しを した場合、小規模宅地の特例はそのまま使えますのでしょうか。(土地分については 相続人名義は同じです。)
税理士の回答
相続税の申告書の提出前であれば、分割協議はは何度行なってもかまいません。しかし、申告書の提出後であれば、再分割協議により、取得者が異なることとなった場合は相続税の修正申告ではなく、贈与税が課税されます。なお、小規模宅地の特例は税法等の適用要件に違反していない限り、対象物件・取得者・適用面積に異動がなければ、そのまま適用可能です。
御丁寧、尚且つ、詳しく、御教授頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2023年09月03日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。