都市計画道路の予定区域内の畑の評価(相続税)
相続予定の土地に道路に面した畑があり、都市計画道路の予定区域内のようです。
国税庁のホームページを見ると、「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」があり、宅地の場合は評価減があるようですが、畑などは掲載されていませんでした。
これは、予定区域内だとしても畑の場合は評価減にはならないということなのでしょうか? あるいは別の規定があるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のとおり、都市計画道路予定地の区域内の宅地の評価と書いてありますが、建築制限があるので評価減されるわけですから、畑の場合も評価減の対象となります。
早々にご回答いただきありがとうございました。
文言が分かりにくく困っておりましたので、大変助かりました。
本投稿は、2017年12月30日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。