債務控除後の残高について
葬儀代等を相続人が自腹で立て替えた場合、債務控除として相続財産から控除できるのは理解できるのですが実際は立て替えているので財産は減ってはいないですよね。実際に相続で分割する時は死亡時の残高でするのか債務控除した金額でするのかどちらでしょうか?または還付金などの収支も含めた現時点での実際の残高で分割するのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
全ての財産債務について、遺産分割します。
誰が債務を負うのかを。
葬儀費用は、亡くなった人が出すというのが原則です。
なので、控除します。
その分を多く+財産から相続するように+財産をけるでしょう。
還付金も+財産です。誰が相続するのか決めます。
専門家にご相談してください。
返信遅れてすみません
色々と調べて何とか理解できました。
ありがとうございました
本投稿は、2023年09月04日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。