新たに見つかった相続財産の相続税について
2020年に父が亡くなり、相続手続は完了済です。
その時に相続金額が基礎控除の範囲内であったため、申告せずに終わっています。
その後、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届き、残高証明書などを添付の上、報告済です。
最近家を整理したいたところ、金の延べ棒が出てきました。こちらの認識がなかったため相続の手続および先述の「お尋ね」には記載しておりません。
この金を売却した際、それなりの金額になると思うため、調書の提出等により税務署にも知れ渡ることになるかと思われます。
この金を相続税評価額で計算したとしても基礎控除内になるかと思われるのですが、「お尋ね」に記載していなかったことで税務署から何か言われることは一般的にあるのでしょうか?
その他なにか問題が発生することはあるのか教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
お尋ねであっても、書類としては重要なものです。記載漏れがあったのであれば、
税務署でその用紙をもらうなりして、再作成して提出等なさっておくのが良いかとは思います。
本投稿は、2023年09月20日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。