遺産相続時、亡くなる直前の貯金の引き出しについて
先日父が亡くなり相続税の申告書と遺産分割協議書の作成を進めているのですが、亡くなる数週間前から何回かに分けて合計2000万円程存命中に、父の口座から母の口座に移動させており、①相続税申告時、申告書に母の口座の一部2000万のみを名義貯金として申告すれば良いのでしょうか?手持ちの現金とした方が良いのでしょうか?
②遺産分割の際このうち500万自分の相続にする場合、母名義貯金の一部2000万より500万を自分に1500万を母にとすれば良いのでしょうか?現金2000万を分割とした方が良いのでしょうか?ご教授お願い致します。
参考としてですが、移動先の母の口座は母の元々の貯金が残っており全額が名義貯金ではありません。
税理士の回答
①贈与でないのであれば、その2000万円のみをお父様からみたお母様への預け金としてはいかがですか。
ただし、なぜ預けたのかという理由が必要です。
②預け金を遺産分割協議によりあなたに500万円、お母様に1500万円を分割してかまいません。
なお、申告書作成はお近くの相続税分野に強い税理士に依頼することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。①贈与ではなく父が入院中で自分の判断が難しい状態であった事と何らかの形で口座凍結されてしまうと生活費、入院費等支払いが困るので、引き落としとなっている物を母の口座に移してそちらで主な支払いをする目的で移動させました。口座凍結回避の為の様な理由では預ける理由としては足りないのでしょうか?
②遺産分割協議の際、母の口座のうち父に帰する物の一部500万円を自分に残りを母にという形で協議書に書き入れました。ご教授ありがとうございます。
申告書については自分でできるか少し調べてみます。大変さは痛感しており相続に強い税理士さんに頼むのが一番だと思うのですがもう少しがんばってみて考えてみます。
預ける理由があればいいのではないですか。
遺産分割協議書や相続税申告書の作成は専門家に依頼すべきです。
早い回答とご意見ありがとうございます。自分では思いつかない不安な部分の回答に感謝しております。
本投稿は、2023年10月06日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。