相続時精算課税制度を利用後、相続放棄した場合にその効力の否定やペナルティはあり得るのですか?
先日、弁護士ドットコムで以下の質問をしました。
「母は山林を所有しています。母が死亡後、私は山林を相続したくありません。そこで母から私に、山林を除く主な財産について相続時精算課税制度を利用して生前贈与をしてもらい、母の死亡後は相続放棄したいと考えています。相続時精算課税制度を利用後、相続放棄はできますか?」
すると、3人の弁護士さんから回答を頂き「相続放棄できる」とのことでした。ただ、3人のうちのお一人の弁護士さんから以下のような危険性があると指摘されました。
「相続時精算課税制度に乗じた贈与制度の潜脱として相続時精算課税制度を利用した贈与として扱われることが否定されるのではないか」あるいは「後でその計画性が発覚したら効力を否定されるのではないか」、「このスキームは税務署が問題にして思わぬ高額の課税や制裁を受ける危険があるのではないか」
そこで税理士さんに質問なのですが、相続時精算課税制度を利用後に相続放棄をすると、相続時精算課税制度の利用が認められなかったり、何らかのペナルティが課せられたりすることはあり得るのでしょうか?
例えば、相続時精算課税制度ではなく親子間の贈与の場合の贈与税を支払うことになったり、相続時精算課税制度は税金の支払いを先延ばしにする制度ですから延滞税?などのペナルティが課せられたりすることはあり得るのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
放棄は死亡後に行います。
もう贈与によって、頂いた財産は、放棄しても、その方の相続財産に+されると考えます。
死亡後に、相続税を支払うかどうかを計算したヶっかに基づいて、納めるだけでしょう。
ありがとうございます。すっきりしました。
本投稿は、2023年10月10日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。