名義預金分の相続について
掲題の件についてお尋ねします。
父が他界し、相続人は配偶者と子供1人。
父親が、生前母親名義の銀行口座に預金していた分(名義預金)の相続につきましては、子供には相続の権利はないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
父が他界し、相続人は配偶者と子供1人。
父親が、生前母親名義の銀行口座に預金していた分(名義預金)の相続につきましては、子供には相続の権利はないのでしょうか?
お父様のものでしたら、当然子供にもあると考えます。
ご返答ありがとうございます。
他界した父親の資産ですが、配偶者名義の口座に入っているので、配偶者しか相遺産承継者にはなれないと考えてましたが、子供にも相続の権利があるという解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
他界した父親の資産ですが、配偶者名義の口座に入っているので、配偶者しか相遺産承継者にはなれないと考えてましたが、子供にも相続の権利があるという解釈でよろしいでしょうか?
もちろんです。お父様の財産です。
揉めるかもしれませんが。
本投稿は、2023年10月15日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。