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名義預金分の相続について

掲題の件についてお尋ねします。

父が他界し、相続人は配偶者と子供1人。
父親が、生前母親名義の銀行口座に預金していた分(名義預金)の相続につきましては、子供には相続の権利はないのでしょうか?

税理士の回答

父が他界し、相続人は配偶者と子供1人。
父親が、生前母親名義の銀行口座に預金していた分(名義預金)の相続につきましては、子供には相続の権利はないのでしょうか?

お父様のものでしたら、当然子供にもあると考えます。

ご返答ありがとうございます。

他界した父親の資産ですが、配偶者名義の口座に入っているので、配偶者しか相遺産承継者にはなれないと考えてましたが、子供にも相続の権利があるという解釈でよろしいでしょうか?

他界した父親の資産ですが、配偶者名義の口座に入っているので、配偶者しか相遺産承継者にはなれないと考えてましたが、子供にも相続の権利があるという解釈でよろしいでしょうか?

もちろんです。お父様の財産です。
揉めるかもしれませんが。

本投稿は、2023年10月15日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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