数次相続
父が父の叔母の遺産分割中になくなりました。
父の相続税は、叔母から相続した遺産プラス父の遺産で計算するようですが、叔母から相続した土地が父の相続税支払までに売れた場合、売買価格から経費を控除した額が相続税の課税対象になるのでしょうか?それとも、叔母の相続税支払時の相続税評価額が課税対象になりますか?
税理士の回答
ご心痛お察しいたします。下記回答いたします。
父の相続税は、叔母から相続した遺産プラス父の遺産で計算するようです
順序として叔母様の遺産分割を先に行いますので、お父様が土地を相続すると決定されればご理解のとおりです。
叔母から相続した土地が父の相続税支払までに売れた場合、売買価格から経費を控除した額が相続税の課税対象になるのでしょうか?それとも、叔母の相続税支払時の相続税評価額が課税対象になりますか?
お父様が相続した土地をどのように相続人間で分割するかの協議によって取り扱いが変わります。
①換価分割(共同で相続した財産を分割せず未分割の状態で換価し、その対価である金銭を共同相続人間で分割する方法)の場合
相続税申告の計算上、換価分割での相続税課税対象額は、
換価分割対象財産の相続税評価額×(各人が取得した換価代金/換価代金の合計額)となります。
②換価分割ではなく、通常分割の場合
お父様の相続発生時の相続税評価額が課税対象となります。
ちなみに換価分割後の売却代金から仲介手数料等の経費を差し引いた金額が課税されるのは所得税(譲渡所得)となります。
相続税を支払った方はその相続税の一定額が取得費に加算できる取り扱いもあります。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月24日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。