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共済金の記載方法

相続税申告書の記載方法について、県民共済から死亡共済金等の振込の通知を受けたのですが、
死亡共済金の他に入院共済金、掛金や出資金の返還分が合算された金額が振り込まれました。死亡共済や入院共済はそれぞれ9表と11表に記載する場合、この掛金や出資金はどのように処理をすればよいのでしょうか。
11表にその他の財産として記載すればよいでしょうか?

税理士の回答

下記回答いたします。

ご認識のとおり、死亡共済金は第9表に記載し「500万円×法定相続人の数」の非課税枠の適用があります。

一方、入院共済金は受取人によって取り扱いが異なります。
つまり、「保険契約上の」受取人なのか、「代行して手続きをした」受取人なのかによって取り扱いが異なります。
上記は契約されていた保険証書に記載があると思います。

①契約者、被保険者が被相続人、「保険契約上の」受取人が「被相続人」のケース
契約者=被保険者=受取人がすべて被相続人になりますので、入院共済金を相続財産として第11表に記載します。

一方で、②「保険契約上の」受取人が「相続人」の場合
「受取人の固有の財産」として扱われ、遺産分割の対象にもならず、入院共済金は相続税申告書に記載不要です。

また、この場合の入院共済金は
所得税法上の「非課税とされる保険金、損害賠償金等」に該当しますので、受取人は所得税や贈与税の確定申告する必要性もありません。

なお、いずれの場合も、掛金や出資金の返還分は第11表にその他の財産として計上して構いません。

ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年10月27日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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