[相続税]生命保険の受取人について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険の受取人について

被相続人が加入していた死亡保険金について、契約上の受取人が相続人Aと相続人Bとなっています。
相続人が話し合って、このお金を相続人Aにそのまま受け取らせることにした場合には、相続税申告書9表に記載する受取人の氏名は相続人Aでしょうか?それとも契約上の受取人である相続人AとBを記載しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

死亡保険金については、原則として、契約上の受取人が取得することとなるため、遺産分割の対象とはなりません。
申告書には、受取人のAとBを記載して、相続税の申告を行うこととなります。

本投稿は、2023年10月31日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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