相続税の2割加算について
この度、独身、子供なしの弟が若くして他界致しました。
両親は健在。
相続に際し、両親に相続放棄をさせ、
姉弟が相続した場合、相続税の2割加算はされるのでしょうか?
または、一親等血族と考え、相続税の2割加算はされないのでしょうか?
ご教示賜りたくお願い申し上げます。
税理士の回答

兄弟姉妹は、2親等の血族ですので、2割加算の対象となります。
野田先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月14日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。