相続税の修正申告
相続税の申告後に、被相続人の新たな財産が見つかった場合に、その財産を被相続人の配偶者が取得したときは、その財産に対しても相続税の配偶者控除を使えますか?
申告前に遺産分割協議は確定しています。
万が一その遺産分割協議に載っていない財産が見つかった場合、どうなるのか気になったため投稿させていただきました。
税理士の回答
国税OB税理士です。
配偶者の税額軽減については、税務調査で悪質なケースと判断されない時には、修正申告でも使えます。
申告漏れ財産について、遺産分割協議書に記載がなければその分について、作成しないと、配偶者の税額軽減は使えませんので、分割協議を行ってください。
ありがとうございます。
修正申告前に再度遺産分割をすれば配偶者の税額軽減が使えるという理解でよろしいでしょうか?
はい、基本的に配偶者の税額軽減は使えるという事で、大丈夫です。遺産分割協議書をお作りください。
本投稿は、2023年11月09日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。