資産管理会社の自社株の評価の相続税への影響
知り合いの社長から聞いた税金対策の話ですが、弊社の顧問税理士は苦手分野なので質問します。
・資産管理会社を設立して、1億円の不動産を購入する。
・1億円は銀行借入
・3年後は、不動産の評価が相続税評価額になり、例えば、不動産評価額が8,000万円になると、資産管理会社の純資産がマイナス2,000万円になる。
その自社株を有している社長が亡くなった場合、他の相続財産から2000万円をマイナスすることができる。
個人的には、資産管理会社の自社株の評価は、マイナス2,000万円ではなくゼロになると思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答
下記回答いたします。
個人的には、資産管理会社の自社株の評価は、マイナス2,000万円ではなくゼロになると思うのですが、いかがでしょうか?
ご相談者様のご認識のとおり、純資産がマイナス(債務超過)となる資産管理会社の自社株評価において算定される株価は0円以下にはなりません。
よって、個人の債務とはなりませんので、相続財産となるのはマイナス2,000万円ではなく0円となります。
ご参考に宜しくお願い致します。
ありがとうございます。やはりマイナスにはならないのですね。すっきりしました。
本投稿は、2023年11月10日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。