遺産分割協議書の記載内容・書きぶりについて、相談いたします
(1) 遺産分割協議書として、次のような記載内容・書きぶりは、認められませんか?
相続人であるA、B、Cは、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意した。
1.相続人Aは、現金、銀行・証券会社等の金融機関の資産、車、家財のすべての遺産を取得する。
2.相続人Aは、上記1項の代償として、Bに、1,000万円を支払う。
3.相続人Aは、上記1項の代償として、Cに、1,000万円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人Aが、これを取得する。
(2) 「現金・金融機関の資産・車・家財」については、より具体的に記載する必要がありますか?
(3) 不備な点はどこで、どのように改善すれば良いですか?
税理士の回答

(1)内容としましては代償分割になりますので、下記の(2)の部分的な修正は必要になりますが、分割の方法としては可能なものになります。
(2)金融機関に関しては、銀行名又は證券会社名、支店名、口座番号まで記載した方が良いと考えます。口座番号までは分からない場合には、「○○銀行○○支店に預け入れている一切の預貯金債権」といった表現が良いと考えます。
また、車に関しては車種とナンバーも記載されると良いと思います。
家財に関しては「家財一式」で問題ありません。
早速回答いただきありがとうございました。
実は、私が死んだ時のために、死亡年月日と相続人の記名と押印で完成するような遺産分割協議書を事前準備したいと考えています。
私は、IPO(新規株式公開)・ソーシャルレンディングが趣味で、銀行8行・証券23社・ソーシャルレンディング5社の口座を保有しています。
1) 銀行・証券会社名や支店名を明記していない当初相談したような遺産分割協議書は無効でしょうか?
(税務署は遺産分割協議書として認めないでしょうか?また、銀行・証券会社は代表相続人への遺産の移管を拒むでしょうか?)
2) 金融機関を列記すると遺産分割協議書が2枚になりますが、この場合は割印が必要でしょうか?

(1)遺産分割協議書の目的は、相続人間で遺産をどのように取得するかを明確にして、相続人全員が合意したことを書面に残し証明することにあり、税務申告の際に必要となると同時に、預貯金等の解約換金や不動産の名義変更の際などにも必要になります。そのため、財産(債務)に関しては具体的に特定して記載する必要があります。
銀行名等の表示がない遺産分割協議書は正直なところ作成したことはありませんが、上記の通り財産を特定させるためには、「銀行・証券会社等の金融機関に預け入れている口座名義人〇〇〇〇のすべて預貯金債権及び有価証券等」などと表示しておくことが必要ではないかと考えます。
この表示であれば税務申告上は可能と考えますが、金融機関の手続きで問題ないかどうかは各金融機関の判断になると思われます。
(2)遺産分割協議書の枚数が2枚以上になる場合には割り印を押すか、袋綴じで製本する方法が望ましいと思います。
ご丁寧な回答を、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月15日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。