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遺産分割協議書

死去した夫が残した遺言書により妻である私が全ての財産を相続することとなっていました。
不動産については売却して換価換金し相続する旨の遺言書でありましたが、事情が変わりそのまま居住したいと思っています。他の財産は遺言書に従いすでに換価換金し相続済みです。他の相続人はおおむね好意的ですので協力すると言ってくれています。この場合不動産についてのみの相続財産の一部の遺産分割協議書を作成すればいいですか。通常の遺産分割協議書とひな形等何か異なる点、入れなければいけない文言等ありますでしょうか。「他の財産は妻が相続済み」等明記する必要がありますでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
お子様が、いらっしゃらないケースでしょうか?
すべてを相続する旨が、遺産分割協議書に記載があるのであれば、
あなたなの名義にされた後は、売却判断はあなたにあると判断なさればと考えますが。

ご回答ありがとうございます。
子どもがおらず私と夫の兄弟たちが法定相続人です。夫の遺言書が「不動産を含むすべての財産を換価換金(つまり不動産は売却)して全て妻が相続」という内容でした。
不動産以外はすべて遺言執行人により手続きが終わり相続しています。不動産は売却せず住み続けたいのですが遺言書に反するため、今から不動産のみの遺産分割協議書を作成すればいいのかと思いましたが、可能でしょうか。可能であれば、その際に注意することがあれば教えていただきたいです。(文言やひな形等)
おかしな質問でしたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

何度もご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年11月27日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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