家なき子特例について
家なき子特例の適用可否について
約300㎡の土地に3階建ての建物です。
※AはBの実子です。
1F:賃貸住宅(所有者:A)
2F:居住住宅(所有・使用者:A)
3F:居住住宅(所有・所有者:B)
という賃貸併用住宅です。
土地は全て(所有者:B)で、土地の按分割合は
1F:25%
2F:35%
3F:30%
その他(駐車場など):10%
この時、Bの死亡時にAが上記を相続する際、配偶者・同居親族・同居親族以外(家なき子)のいずれにも該当しない為、
「小規模宅地等の特例」が受けられないと思っています。
その為、例えば現在Aが所有・使用している
2F:居住住宅(所有・使用者:A)
を賃貸に出し、Aは第3者が保有する賃貸住宅に引っ越す事で3年以上経過すればAは「小規模宅地等の特例」が適用可能でしょうか?
もし不可能の場合、どのような措置を行う事で適用可能となりますでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答
将来相続があった場合の想定ケースであるとします。
2Fは、Bとの間では使用貸借と想定され、このときには特例の適用はなく、評価も自用地、すなわち、減額がありません。
このときの方策としては、
AがBと土地賃貸借契約を締結。相当な対価で地代を営利を目的として継続して相続開始日にて3年以上貸付。親子関係であることその他の事情から自然債権債務関係と税務署から認定されない限り貸付事業用に該当します。このときの評価は底地評価になります。権利金の支払いも契約締結時に必要になり、支払がないと、贈与税の課税対象になるので、通達の規定する相当の地代を負担する必要があります。
この負担がないと、特例の適用がなく、評価も減額なし。
1階部分も同じです。
3階部分は、建物を第三者に相場のとおり、3年以上継続して貸し付けることにより、貸付事業に該当します。評価は貸家建付地になります。
詳細なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2023年12月07日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







