親から受け継いだ生命保険は、相続資産?贈与資産?
父が母名義で解約返戻金ありの一時払い保険金を下記の通り契約しました。
支払いは、父の口座からです。
●原契約
契約者;母(保険費用は父の口座から振込)
被保険者;長男
受取人:母
母が死亡したとします。
母死亡後、生命保険の契約を二男が受け継ぎ下記の様にします。
●母死亡後契約変更
契約者;母(保険費用は父の口座から振込) ➡【二男(独身)】
被保険者:長男
受取人:母 ➡【二男】
質問1:母死亡時、この生命保険は、母の相続財産として取り扱われますか。
質問2:母死亡後、父も死亡し、長男も死亡した場合、二男が受け取る保険金は、長男の保険金として保険金の控除枠が使えますか。
税理士の回答

① 税務判例お父さまの財産と扱われることが多いケースです。
ただし、生命保険は商法上の有価証券であり、権利の創設、移転などが証券によって、表示されます。課税をめぐっては 万が一は税務署と見解が分かれることも想定できます。
➁ 設例ですと、被保険者が長男なので、父又は母の相続財産としても、非課税枠は使用できません。
本投稿は、2023年12月07日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。