相続 平成5年に亡くなった母が保有していた土地
母は平成5年に亡くなっています。
亡くなったあと、今まで相続の登記を全くしていませんでした。(土地と古家)
今回、土地と古家をようやく相続の手続きをすることになりました。母が残した遺産はこの土地と古家ぐらいですが、相続税を支払う必要はありますか?
他に相続で母が残した財産はありません。
母が亡くなってからかなり時間が経つため何か特別なことがあるのかと思い質問させていただきました。
税理士の回答

平成5年当時、相続税がかからないのなら、今相続登記をしたからといって相続税がかかることはありません。以下の基礎控除額の推移を参照してください。http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm
本投稿は、2018年01月21日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。