税理士ドットコム - [相続税]相続 平成5年に亡くなった母が保有していた土地 - 平成5年当時、相続税がかからないのなら、今相続登...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続 平成5年に亡くなった母が保有していた土地

相続 平成5年に亡くなった母が保有していた土地

母は平成5年に亡くなっています。
亡くなったあと、今まで相続の登記を全くしていませんでした。(土地と古家)
今回、土地と古家をようやく相続の手続きをすることになりました。母が残した遺産はこの土地と古家ぐらいですが、相続税を支払う必要はありますか?
他に相続で母が残した財産はありません。
母が亡くなってからかなり時間が経つため何か特別なことがあるのかと思い質問させていただきました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

平成5年当時、相続税がかからないのなら、今相続登記をしたからといって相続税がかかることはありません。以下の基礎控除額の推移を参照してください。http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm

本投稿は、2018年01月21日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230