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相続税の対象になるか?

何十年も前に親が住んでる土地を子供名義にして、親が購入をしました。
今回、この子供が死亡したのですが、この土地は子供の相続財産になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

 登記簿上所有権がお子様の名義ですので、お子様の財産です。

追加:本来は、子供名義にした時に子供が、贈与税の申告をすべきでしたね。それは、今は時効で課税はありません。
登記、登録がからむものは、その時点で名義人のものになりますので、子供の財産という判断になります。

本投稿は、2024年01月04日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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