生前贈与の取り消しと生前贈与加算の回避について
質問させて頂きます。親から子(私)に対し、過去2年にわたって年100万円(計200万)の贈与を受けました。親が余命宣告を受けたため、一旦200万を親に返金し、あらためて親から私の妻と私の子(親の孫)に対してそれぞれ100万円ずつ贈与すれば、法定相続人ではないため生前贈与加算は回避できるとの認識ですが相違ございませんでしょうか。
税理士の回答
そんなことができれば、3年以内の生前贈与加算の規定は無意味になります。
200万円はすでに贈与が成立していますから、200万円を親に渡せば、あなたから親への新たな贈与とみなされます。
本投稿は、2024年01月05日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。