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親への貸付金を元金にした運用益の相続範囲について

親の証券口座に私の資金を入れて運用し、運用益を親に渡そうと思ってます。
将来的に相続が発生した場合、元本については借用書があれば私の手元に戻ると思いますが、運用益が残っていた場合は、相続対象になってしまうものでしょうか。

税理士の回答

親からするとあなたからの借入を返済すれば足ります。
したがって、運用益は親の財産ですから、相続が開始されれば、相続財産です。

本投稿は、2024年01月23日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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