相続税申告における障害者控除の計算について
父親の相続税申告について確認です。姉が一般障害等級4級で障害手帳を交付されています。姉は現在61歳です。85歳までの控除金額が対象となるのでしょうか。
その場合、相続税額が控除額以下であれば、弟が残りの控除額を扶養義務者として適用することは可能でしょうか。(現在、実際に扶養はしていません)
ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答
控除額は(85-61)×10万円=240万円です。
また、控除しきれなかった額は扶養義務者が控除できます。(扶養義務者に該当すればよく、所得税の扶養とは異なり、実際に扶養していなくてもかまいません。)
詳細は、次の国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
中田税理士 殿
回答ありがとうございました。
扶養義務者の取り扱いが良くわかりました。
障害のある姉に対して弟も対象となることが理解できました。
相続税申告について確認いたします。
本投稿は、2024年01月25日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。