生命保険金を含む相続税額の計算について
相続財産:1000万円
生命保険金(配偶者が受取人指定):200万円
法定相続人数:配偶者と子(合計2人)
相続人数:子の1人(配偶者は相続放棄)
【質問】次の理解で正確でしょうか?
上記において、生命保険金200万円を配偶者が受け取った場合、
生命保険金控除は配偶者(相続放棄)は適用できないものの、
遺産総額(1000万円+200万円)が、
相続税の基礎控除額(3000万円+2✕600万円=4200万円)
より少ないため、
配偶者(相続放棄)は、受け取った生命保険金に課税されない。
税理士の回答

遺産総額が基礎控除以下なので、ご推察の通りで問題ないです。
本投稿は、2018年02月01日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。