実子と義理の子に均等な相続税か?
妻と私から生まれた1人の実子と、妻の以前の結婚から生まれた1人の義理の子がいます。遺言で彼らに同額のお金を残したいと思います。相続税は、子供が血縁関係にあるかどうかに関係なく、まったく同じですか?
税理士の回答
    
    
  
                       義理のお子様と養子縁組をされていますか?
されていれば問題ありませんが、養子縁組されていなければ「法定相続人」に該当しません。
 養子縁組されることをお勧めいたします。相続税対策にもなります。                    
本投稿は、2024年02月01日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






