小規模宅地等の特例が適応可能でしょうか
30年以上前に父が亡くなった時、母と私で父の土地を相続し買い替え特例を使ってそれぞれ家と土地を購入しました。私には姉がいますが姉は母と同居することになり、姉の夫と母で家と土地を購入(72パーセントが母の持ち分)し、私はその土地の将来の相続は放棄しました。今回母が亡くなりましたが、母は最終的には私と同居をしました。姉夫婦は当初母と同居をしていた家に現在も居住しています。この土地と家に対して小規模宅地等の特例は可能でしょうか。これからも住み続けたいとのことです。
(昨日質問をしたのですが、過去に相談した質問に記載がなかったので届いていないと思い再度質問させていただきました。)
税理士の回答

お母様がお亡くなりになるときにお母様と同居していた方が相談者様であった場合には、相談者様がご自宅の土地を相続するときに小規模宅地の特例が適用できます。
ご質問の文章で読み取れない部分がありましたので、「お母様がご自宅として使用されていた土地の所有者」と、「亡くなるときに同居されていた方」を再度、お知らせいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
説明が悪くて申し訳ありません。母は自宅用として姉夫婦と家を建て同居していたのですが、諸事情があり亡くなる時は私と同居していました。当初母が自宅として使用していた土地と家は母の名義が72パーセントで残りが義兄(姉の夫)の名義です。私は母の土地に関しては相続放棄をしています。

ご連絡ありがとうございます。
お母様が72%所有されている土地に、お母様は相続発生時(お亡くなりになる時)には住んでいらっしゃらなかったという理解で宜しいでしょうか。
そうである場合には、その土地は「お母様の居住用の土地」に該当しませんので、小規模宅地の特例は適用できないと考えられます。
相談者様と同居されていたのが療養看護等のための一時的なものであれば違った解釈もできますが、頂いた情報からは上記のような見解になると思われます。
私の認識違いがありましたら、またご投稿ください。
宜しくお願いします。
ご回答有難うございました。小規模宅地の特例に適応出来ないとの事、理解いたしました。ただ当初は一緒に住むつもりでローンを組んで家を建て、現在も居住用として母の名義が72%の土地に暮らす姉夫婦に何か優遇されるような特例はないものでしょうか。何度も申し訳ございません。
再度の質問を記入する箇所がよくわからなかったので、重複してしまうかもしれませんが質問いたします。居住用として住んでいる場合に何か優遇措置はないのでしょうか。姉は股関節を手術して障碍者手帳もいただいていますので母を介護できる状態ではありませんでした。固定資産税は姉夫婦が支払っていました。

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地の減額の特例は、「お母様自身の居住用の土地」か「生計一の親族の居住用の土地」が適用の対象となります。
従って、お母様とお姉さんが「生計を一にする」状況であった場合には、お姉さんが居住している土地についても小規模宅地の特例が受けられます。
「生計を一にする」の意義につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
お姉さんが生計一親族でなく、お母様とも同居でなかった場合には、小規模宅地の特例は適用できませんが、障碍者とのことですと相続税の計算上は「障害者控除」が適用できます。
以上、宜しくお願いします。
本当に要領を得ない質問に丁寧に回答をいただき有難うございました。大変に参考になりました。
本投稿は、2018年02月03日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。